[通知]第3の2 妊産婦緊急搬送入院加算

第3の2 妊産婦緊急搬送入院加算1 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準(1) 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。(2) 妊産婦である患者の受診時に、緊急の分娩について十分な経験を有する専ら産科又は産婦人科に従事する医師が配置されており、その他緊急の分娩に対応できる十分な体制がとられていること。(3) 妊産婦である患者の受診時に、緊急に使用可能な分娩設備等を有しており、緊急の分娩にも対応できる十分な設備を有していること。2 届出に関する事項妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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