[通知]第16 精神病棟入院時医学管理加算

第16 精神病棟入院時医学管理加算
1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
(2) 精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に従い実施されたい。
2 届出に関する事項
精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29を用いること。