[通知]第16 精神病棟入院時医学管理加算

第16 精神病棟入院時医学管理加算1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。(2) 精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に従い実施されたい。2 届出に関する事項精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29を用いること。

モバイルバージョンを終了