[通知]第26の8 精神科急性期医師配置加算

第26の8 精神科急性期医師配置加算
1 通則
当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上配置されていること。なお、当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼任はできない。
2 精神科急性期医師配置加算1に関する施設基準
(1) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院の決定を受けた者(以下「医療観察法入院患者」という。)及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、「A311―2」精神科急性期治療病棟入院料においては、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
(2) 当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間6件以上であること。
(3) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)件数が年間20件以上であり、かつ、入院件数が年間8件以上であること。
(4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。
3 精神科急性期医師配置加算2のイに関する施設基準
区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10対1入院基本料及び13対1入院基本料に限る。)及び区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟の7対1入院基本料、10対1入院基本料及び13対1入院基本料に限る。)を算定する病棟については、以下の要件を満たしていること。
(1) 精神病床を除く当該保険医療機関全体の許可病床数が100床(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては80床)以上であって、内科、外科、耳鼻科、眼科、整形外科及び精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の50%未満かつ届出を行っている精神病棟が2病棟以下であること。
(3) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしている保険医療機関であること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
(4) 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っていること。
(5) 当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の5%以上が入院時に区分番号「A230-3」精神科身体合併症管理加算の対象となる患者であること。
(6) 当該保険医療機関の精神科医が、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって、身体疾患又は負傷とともに精神疾患又はせん妄・抑うつを有する者を速やかに診療できる体制を有し、当該保険医療機関到着後12時間以内に毎月5人以上(直近3か月間の平均)診察していること。
4 精神科急性期医師配置加算2のロに関する施設基準
2の(1)及び(3)を満たすものであること。
5 精神科急性期医師配置加算3に関する施設基準
(1) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。なお、当該要件にかかる留意点については2の(1)と同様であること。
(2) 当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間3件以上であること。
(3) 2の(3)を満たすものであること。
6 届出に関する事項
(1) 精神科急性期医師配置加算に係る届出は別添7の様式40の13及び様式53を用いること。
(2) 令和4年3月31日時点で旧算定方法別表第一区分番号「A311」に掲げる精神科救急入院料の届出を行っている病棟であって、同日後に精神科救急急性期医療入院料を算定するものについては、令和6年3月31日までの間に限り、2の(2)又は5の(2)の基準を満たしているものとみなす。