[通知]第8 一類感染症患者入院医療管理料

第8 一類感染症患者入院医療管理料
1 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準
当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。
2 届出に関する事項
一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式46を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20を省略することができること。