[通知]第4の9 婦人科特定疾患治療管理料

第4の9 婦人科特定疾患治療管理料
1 婦人科特定疾患治療管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。なお、ここでいう適切な研修とは次のものをいうこと。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 器質性月経困難症の病態、診断、治療及び予防の内容が含まれるものであること。
ウ 通算して6時間以上のものであること。
2 届出に関する事項
婦人科特定疾患治療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の10を用いること。