[通知]第6の8の2 認知症地域包括診療料

第6の8の2 認知症地域包括診療料
1 認知症地域包括診療料1に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料1の届出を行っていること。
2 認知症地域包括診療料2に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料2の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
地域包括診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。