[通知]第6の8の2 認知症地域包括診療料

第6の8の2 認知症地域包括診療料1 認知症地域包括診療料1に関する基準第6の8に掲げる地域包括診療料1の届出を行っていること。2 認知症地域包括診療料2に関する基準第6の8に掲げる地域包括診療料2の届出を行っていること。3 届出に関する事項地域包括診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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