[通知]第11の3の4 ハイリスク妊産婦連携指導料

第11の3の4 ハイリスク妊産婦連携指導料
1 ハイリスク妊産婦連携指導料1の施設基準
(1) 患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。
(2) 原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。
2 ハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準
患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報が速やかに市町村等に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。
3 届出に関する事項
ハイリスク妊産婦連携指導料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。