[通知]第11の5 肝炎インターフェロン治療計画料

第11の5 肝炎インターフェロン治療計画料1 肝炎インターフェロン治療計画料に関する施設基準(1) 肝疾患に関する専門的な知識を持つ常勤の医師による診断(活動度及び病期を含む。)と治療方針の決定が行われていること。(2) インターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有していること。(3) 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できる体制を有していること。2 肝炎インターフェロン治療計画料の注3に関する施設基準「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。3 届出に関する事項(1) 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の6を用いること。(2) 肝炎インターフェロン治療計画料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、肝炎インターフェロン治療計画料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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