[通知]第16の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

第16の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 遠隔モニタリング加算の施設基準リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。2 届出に関する事項遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。

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