[通知]第16の11 持続血糖測定器加算

第16の11 持続血糖測定器加算1 持続血糖測定器加算に関する施設基準(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合ア 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合ア 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有し、持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の医師が1名以上配置されていること。イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。ウ 糖尿病の治療に関し、持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し、持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が1名以上配置されていること。エ ア及びウに掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。(イ) 医療関係団体が主催する研修であること。(ロ) 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、持続血糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているものであること。2 届出に関する事項持続血糖測定器加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。

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