[通知]第17の1の2 歯科訪問診療料の注13に規定する基準

第17の1の2 歯科訪問診療料の注13に規定する基準
1 歯科訪問診療料の注13に規定する基準に関する施設基準
直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満の保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
歯科訪問診療料の注13に規定する基準に係る届出は別添2の様式21の3の2を用いること。