[通知]第18の1の9 染色体構造変異解析

第18の1の9 染色体構造変異解析
1 染色体構造変異解析に関する施設基準
遺伝カウンセリング加算の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。