[通知]第18の2の3 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出

第18の2の3 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
1 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に関する施設基準
(1) 感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に係る診療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上又は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専ら臨床検査を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう。
(2) 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
ア 区分番号「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか
イ 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」までのいずれか
ウ 区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
エ 区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
オ 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料
2 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の対象患者
「重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 小児においては、日本小児呼吸器学会及び日本小児感染症学会の「小児呼吸器感染症診療ガイドライン」における上気道炎の重症度分類であるWestleyのクループスコア若しくは気道狭窄の程度の評価で重症以上又は小児市中肺炎の重症度分類で重症と判定される患者
イ 成人においては、日本呼吸器学会の「成人肺炎診療ガイドライン」における市中肺炎若しくは医療・介護関連肺炎の重症度分類で重症以上又は院内肺炎の重症度分類で中等症以上と判定される患者
3 届出に関する事項
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準に係る届出は、別添2の様式22の3を用いること。