[通知]第18の2の4 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出

第18の2の4 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出1 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出に関する施設基準(1) 区分番号「D026」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準に準ずる。(2) 区分番号「A234-2」感染対策向上加算の「1」の施設基準に準ずる。2 届出に関する事項区分番号「D026」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の「1」の届出を行っていればよく、クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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