[通知]第21の2 遺伝性腫瘍カウンセリング加算

第21の2 遺伝性腫瘍カウンセリング加算1 遺伝性腫瘍カウンセリング加算に関する施設基準がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。2 届出に関する事項遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23の4を用いること。

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