[通知]第35の3 外傷全身CT加算

第35の3 外傷全身CT加算1 外傷全身CT加算に関する施設基準(1) 救命救急入院料の施設基準の届出を行っていること。(2) 64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。(3) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準の届出を行っていること。2 届出に関する事項外傷全身CT加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。

モバイルバージョンを終了