[通知]第36 心臓MRI撮影加算

第36 心臓MRI撮影加算1 心臓MRI撮影加算に関する施設基準(1) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。2 届出に関する事項心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。

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