[通知]第48の1の2 依存症集団療法

第48の1の2 依存症集団療法1 依存症集団療法(薬物依存の場合)に関する施設基準(1) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれも薬物依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。(2) (1)における適切な研修とは以下のものをいうこと。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14時間以上の研修期間であるものに限る。)。イ 研修内容に以下の内容を含むこと。(イ) 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向(ロ) 依存症患者の精神医学的特性(ハ) 薬物の使用に対する司法上の対応(ニ) 依存症に関連する社会資源(ホ) 依存症に対する集団療法の概要と適応(ヘ) 集団療法参加患者に対する外来対応上の留意点ウ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。2 依存症集団療法(ギャンブル依存症の場合)に関する施設基準(1) 「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」(平成29年6月13日障発0613第4号)における依存症専門医療機関であること。(2) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(ギャンブル依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。(3) (2)における適切な研修とは以下のものをいうこと。ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるものに限る。)。イ 研修内容に以下の内容を含むこと。(イ) ギャンブル依存症の疫学、ギャンブル依存症の特徴(ロ) ギャンブル依存症患者の精神医学的特性(ハ) ギャンブル依存症に関連する社会資源(ニ) ギャンブル依存症に対する集団療法の概要と適応(ホ) 集団療法参加患者に対する外来対応上の留意点ウ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。3 依存症集団療法(アルコール依存症の場合)に関する施設基準(1) 当該保険医療機関に、専任の精神科医及び専任の看護師又は専任の作業療法士がそれぞれ1名以上勤務していること(いずれもアルコール依存症に対する集団療法に係る適切な研修を修了した者に限る。)。(2) (1)における適切な研修とは以下のものをいうこと。ア 国又は医療関係団体が主催する研修であること(8時間以上の研修時間であるものに限る。)。イ 医師の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。(イ) アルコール精神医学(ロ) アルコールの公衆衛生学(ハ) アルコール依存症と家族(ニ) 再飲酒予防プログラム(ホ) アルコール関連問題の予防(ヘ) アルコール内科学及び生化学(ト) グループワークウ 看護師の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。(イ) アルコール依存症の概念と治療(ロ) アルコール依存症者の心理(ハ) アルコール依存症の看護・事例検討(ニ) アルコール依存症と家族(ホ) アルコールの内科学(ヘ) グループワークエ 作業療法士の研修については、研修内容に以下の内容を含むこと。(イ) アルコール依存症の概念と治療(ロ) アルコール依存症のインテーク面接(ハ) アルコール依存症と家族(ニ) アルコールの内科学(ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討(ヘ) グループワークオ 研修にはデモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク等を含むこと。4 届出に関する事項依存症集団療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の7を用いること。

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