[通知]第56の2の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の8に掲げる耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

第56の2の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の8に掲げる耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
1 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
2 届出に関する事項
当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。