[通知]第57の9の4 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))

第57の9の4 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))
1 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))に関する施設基準
(1) 整形外科を標榜している病院であること。
(2) 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 日本組織移植学会の認定する採取して保存した組織を他施設へ供給できる組織バンクを有していること。当該バンクを有していない場合は、当該バンクを有する保険医療機関とあらかじめ当該保存同種組織の適切な使用及び保存方法等について契約を有していること。
2 届出に関する事項
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))に係る届出は、別添2の様式50の5の2を用いること。なお、1の(3)に係る契約に関する文書の写しも併せて提出すること。