[通知]第57の11 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)

第57の11 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)1 後縦靭帯骨化症手術に関する施設基準(1) 整形外科又は脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。(2) 脊椎又は脊髄に係る手術について100例以上の経験を有し、かつ、後縦靱帯骨化症に係る手術について20例以上の経験を有する医師が配置されていること。(3) 整形外科又は脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。(4) 顕微鏡下に手術が実施できる体制を有していること。(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。2 届出に関する事項後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の7を用いること。

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