[通知]第58の2 頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合に限る。)

第58の2 頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合に限る。)
1 頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合に限る。)に関する施設基準
(1) 脳神経外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 当該療養を行うに当たり関係学会から認定された施設であること。
(3) 5年以上の脳神経外科の経験を有しており、所定の研修を修了している常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は当該手術を主として実施する医師又は補助を行う医師として合わせて5例以上実施した経験を有すること。
(4) 5年以上の麻酔科の経験を有しており、所定の研修を修了している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(5) 頭蓋内腫瘍摘出術を年間5例以上実施していること。
2 届出に関する事項
(1) 頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式51の2及び様式52を用いること。
(2) 関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。