[通知]第58の3 頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)

第58の3 頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)
1 頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)に関する施設基準
次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施された場合に算定する。
(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されており、このうち1名以上は関係学会から示されている悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法に関する所定の研修を修了していること。
(3) 脳腫瘍摘出術中の病理検査が可能な体制が整っていること。
(4) 脳腫瘍摘出術に伴う合併症への対応ができる体制が整っていること。
(5) 当該療養に用いる機器について、適切に使用管理区域の設定がなされていること。
(6) 悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法の研修プログラムを受講した機器管理責任者(医師又は臨床工学技士)が選定されており、当該療養に用いる装置が適切に保守管理されていること。
(7) 実際の手技に当たって、5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師であって関係学会から示されている所定の研修を修了している医師が1名以上参加すること。
2 届出に関する事項
頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式51の3を用いること。