[通知]第60 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

第60 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
1 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術に関する施設基準
(1) 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術
第24 の長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に準ずる。
(2) 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
脳神経外科、整形外科又は麻酔科を標榜しており、当該診療科の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
2 届出に関する事項
脳刺激装置植込術、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。