[通知]第60の3 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)

第60の3 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)
1 治療的角膜切除術に関する施設基準(エキシマレーザーによるものに限る。)
(1) 眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が眼科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
治療的角膜切除術に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の2を用いること。