[通知]第60の5 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))

第60の5 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
1 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において、濾過手術又は緑内障インプラント手術が合わせて50例以上実施されていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の4を用いること。