[通知]第60の6 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術))

第60の6 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術))
1 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術))に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100例以上及び観血的緑内障手術を10例以上経験している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)については、関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
緑内障手術(流出路再建術(眼内法))又は緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の8を用いること。