[通知]第60の7 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)

第60の7 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
1 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に関する施設基準
(1) 眼科に係る診療の経験を10年以上有し、区分番号「K277-2」、「K280」の「1」、「K280」の「2」又は「K281」の手術を、1年間に、主たる術者として合わせて30例以上行った常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 眼科を標榜している医療機関であること。
(3) 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、保守管理に係る計画がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。
2 届出に関する事項
(1) 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の5を用いること。
(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。