[通知]第61の4の2 顎関節人工関節全置換術(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)

第61の4の2 顎関節人工関節全置換術(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)1 顎関節人工関節全置換術に関する施設基準(1) 形成外科又は耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。(2) 関連学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、形成外科又は耳鼻咽喉科について5年以上の経験を有する常勤医師が1名以上配置されていること。2 届出に関する事項顎関節人工関節全置換術に係る届出は、別添2の様式56の8を用いること。

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