[通知]第61の4の3 顎関節人工関節全置換術の施設基準(歯科診療に係るものに限る。)

第61の4の3 顎関節人工関節全置換術の施設基準(歯科診療に係るものに限る。)
1 顎関節人工関節全置換術に関する施設基準
(1) 歯科口腔外科を標榜している病院であること。
(2) 関連学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、当該診療科について5年以上の経験を有する常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
顎関節人工関節全置換術に係る届出は別添2の様式56の8を用いること。