[通知]第61の4の6 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法

第61の4の6 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法
1 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法に関する施設基準
(1) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(2) 頭頸部外科について5年以上の経験を有し、所定の研修を修了している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 緊急手術の体制が整備されていること。
(5) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
2 届出に関する事項
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の46を用いること。