[通知]第61の6の2 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

第61の6の2 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)1 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準(1) 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。(2) 以下のアからエまでの手術を術者として、合わせて10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。ア 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)イ 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)ウ 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)エ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)(3) 当該保険医療機関において、胸腺関連疾患に係る手術を年間5例以上施行しており、このうち当該手術又は胸腔鏡下手術を3例以上実施していること。(4) 5年以上の呼吸器外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は10年以上の呼吸器外科の経験を有していること。(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。(9) 関連学会の定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。2 届出に関する事項(1) 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の22を用いること。(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。

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