[通知]第63の2の2 胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術

第63の2の2 胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術
1 胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術に関する施設基準
(1) 心臓血管外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 体外循環を使用する手術を年間50例以上(心臓弁膜症手術30例以上を含む。)実施していること又は心臓弁膜症手術を術者として200例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 5年以上の心臓血管外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は10年以上の心臓血管外科の経験を有していること。
(4) 経食道心エコーを年間100例以上実施していること。
(5) 常勤の臨床工学技士が2名以上配置されており、そのうち1名以上は手術における体外循環の操作を30例以上実施した経験を有していること。
(6) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
2 胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
(1) 心臓血管外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 体外循環を使用する手術を年間100例以上(心臓弁膜症手術60例以上を含む)実施していること。
(3) 胸腔鏡下弁形成術を20例以上実施していること。
(4) 胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(5) 5年以上の心臓血管外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は10年以上の心臓血管外科の経験を有していること。
(6) 経食道心エコーを年間100例以上実施していること。
(7) 常勤の臨床工学技士が2名以上配置されており、そのうち1名以上は手術における体外循環の操作を30例以上実施した経験を有していること。
(8) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(9) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
(10) 関連学会の定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
(11) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡弁置換術及び胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の11を用いること。
(2) 胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行う場合は、当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。