[通知]第73の2 腹腔鏡下肝切除術

第73の2 腹腔鏡下肝切除術1 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)に関する施設基準(1) 当該保険医療機関において肝切除術又は腹腔鏡下肝切除術を、1年間に10例以上実施していること。(2) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。(3) 腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。(4) 当該保険医療機関が消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。(5) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。(6) 緊急手術が可能な体制を有していること。2 腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)に関する施設基準(1) 当該保険医療機関において肝切除術又は腹腔鏡下肝切除術を、1年間に20例以上実施していること。(2) 当該保険医療機関において腹腔鏡手術を年間100例以上実施していること。(3) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。(4) 腹腔鏡下肝切除を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。(5) 当該保険医療機関が消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。(6) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。(7) 緊急手術が可能な体制を有していること。(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。3 届出に関する事項腹腔鏡下肝切除術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式66の2を用いること。

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