[通知]第76の2の2 生体部分小腸移植術

第76の2の2 生体部分小腸移植術1 生体部分小腸移植術に関する施設基準(1) 当該保険医療機関において、生体部分肝移植術又は生体部分小腸移植術を合わせて1年間に5例以上実施していること。(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師数が5名以上配置されており、このうち少なくとも1名は生体部分小腸移植術又は同種死体小腸移植術の経験を有していること。(3) 生体部分小腸移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体小腸移植実施指針」を遵守していること。2 届出に関する事項(1) 生体部分小腸移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の17の2を用いること。(2) 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体小腸移植実施指針」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。

モバイルバージョンを終了