[通知]第76の4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

第76の4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
1 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準
(1) 当該保険医療機関において、粘膜下層剥離術(区分番号「K526-2」の「2」、「K653」の「2」若しくは「3」及び「K721-4」)を年間20件以上実施していること。
(2) 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。
(3) 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(4) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67の3を用いること。