[通知]第78の2の3 腹腔鏡下仙骨膣固定術

第78の2の3 腹腔鏡下仙骨膣固定術
1 腹腔鏡下仙骨膣固定術に関する施設基準
(1) 産婦人科、婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
(3) 産婦人科又は泌尿器科について5年以上の経験を有し、当該療養を術者として5例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 実施診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
(5) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(6) 緊急手術体制が整備されていること。
(7) 病床を有していること。
2 腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
(1) 産婦人科又は婦人科、泌尿器科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 以下のアからウまでの手術について、イの手術を3例以上含む、合わせて10例以上を術者として実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
ア 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
イ 腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
ウ 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(3) 当該保険医療機関において、膀胱瘤、膀胱悪性腫瘍、子宮脱又は子宮腫瘍に係る手術を合わせて年間30例以上実施しており、このうち腹腔鏡下仙骨膣固定術を年5例以上実施していること。
(4) 産婦人科、婦人科又は泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上が産婦人科、婦人科又は泌尿器科について10年以上の経験を有していること。
(5) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(6) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(8) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
(10) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
3 届出に関する事項
(1) 腹腔鏡下仙骨膣固定手術に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の1の3を用いること。
(2) 腹腔鏡下仙骨膣固定手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の1の4を用いること。
(3) 腹腔鏡下仙骨膣固定手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行う場合は、当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。