[通知]第78の4 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術

第78の4 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術
1 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術の施設基準
(1) 産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜していること。
(2) 当該保険医療機関において、双胎間輸血症候群に関する十分な経験を有した常勤の医師が配置されていること。
(3) 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること又は緊急帝王切開に対応できる体制を有しており、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
(4) 倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。
2 届出に関する事項
(1) 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の3を用いること。
(2) 倫理委員会の開催要綱(運営規定等)の写しを添付すること。