[通知]第80の3 自己生体組織接着剤作成術

第80の3 自己生体組織接着剤作成術
1 自己生体組織接着剤作成術に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任を有する常勤医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
(3) 血液製剤の使用に当たって「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について」を遵守し適正に実施されていること。特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されていること。
(4) 当該技術の適応の判断及び実施に当たって、関連学会から示されているガイドラインを遵守していること。
2 届出に関する事項
(1) 自己生体組織接着剤作成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式73の2を用いること。
(2) 臨床検査技師の勤務状況について具体的に分かるものを添付すること。