[通知]第80の8 広範囲顎骨支持型装置埋入手術

第80の8 広範囲顎骨支持型装置埋入手術
1 広範囲顎骨支持型装置埋入手術に関する施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。
(3) 病院であること。
(4) 当直体制が整備されていること。
(5) 医療機器保守管理及び医薬品に係る安全確保のための体制が整備されていること。
(6) 当該療養に必要な検査機器を設置していること。
2 届出に関する事項
広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る届出は別添2の様式74の3を用いること。