[通知]第84の2の5 ホウ素中性子捕捉療法

第84の2の5 ホウ素中性子捕捉療法
1 ホウ素中性子捕捉療法に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 関連学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。
(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師が配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。
(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
(5) 当該療法を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
ア ホウ素中性子捕捉療法装置
イ 治療計画用CT装置
ウ ホウ素中性子捕捉療法計画システム
エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
オ ホウ素中性子捕捉療法装置での中性子計測の放射化法に適した検出器及び併用する水ファントム又は固体ファントム
(6) 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
(7) 当該療法の実績を10例以上有していること。
(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該療法が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
ホウ素中性子捕捉療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式79の1の4を用いること