[通知]第84の4 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製

第84の4 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製
1 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製に関する施設基準
(1) 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上を有し、凍結切片を作製することが可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。
(2) 受信側(病理診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院又はへき地医療拠点病院であること。
2 届出に関する事項
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製の施設基準に係る届出は、別添2の様式80を用いること。