[通知]第95 無菌製剤処理加算

第95 無菌製剤処理加算1 無菌製剤処理加算に関する施設基準(1) 2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること。(2) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第11条の8第1項のただし書の規定に基づき無菌調剤室(薬局に設置された高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室をいう。)を共同利用する場合は、この限りでない。2 届出に関する事項(1) 保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式88を用いること。(2) 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。

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