[通知]第97 調剤管理加算

第97 調剤管理加算
1 調剤管理加算に関する施設基準
過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること。
2 届出に関する事項
調剤管理加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。
第97の2 電子的保健医療情報活用加算
1 電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること。
2 届出に関する事項
電子的保健医療情報活用加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。