B004-1-2 がん性疼痛緩和指導管理料

B004-1-2 がん性疼痛緩和指導管理料 200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた歯科医師が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合は、月1回に限り算定する。
2 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小児加算として、50点を所定点数に加算する。
3 区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)は、別に算定できない。