C001 訪問歯科衛生指導料

C001 訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合 360点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 328点
3 1及び2以外の場合 300点
注1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行っているものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り、算定する。なお、当該歯科衛生指導で実施した指導内容等については、患者に対し文書により提供する。
2 訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の負担とする。
3 区分番号B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料を算定している月は算定できない。