C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料

C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき) 45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第8部処置(区分番号I009、I009-2及びI010に掲げるものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001からM003まで又はM003-3に掲げるもの(全身麻酔下で行うものを除く。)に限る。)を行うに当たって、必要な医療管理を行った場合に算定する。
2 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算定できない。
3 在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)は、別に算定できない。