通則

第6部 注射
通則
1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、15点を前2号により算定した点数に加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、1日につき80点を前3号により算定した点数に加算する。
5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、5点を前各号により算定した点数に加算する。
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病とする患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加算する。
イ 外来化学療法加算1
(1) 15歳未満の患者の場合 670点
(2) 15歳以上の患者の場合 450点
ロ 外来化学療法加算2
(1) 15歳未満の患者の場合 640点
(2) 15歳以上の患者の場合 370点
7 前号に規定する場合であって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を更に所定点数に加算する。
8 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定し、特殊なものの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似する注射の各区分の所定点数により算定する。
9 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれる。